民法 成年後見制度、特に補助制度の問題 民法は、成年後見制度として、成年後見と保佐と補助の3つを用意しています。成年後見は「精神の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」、保佐は「精神の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」、補助は「精神の障害により事理を弁識する能力が不十分である者」について、本人、配偶者、四親等以内の親族等の請求によって家庭裁判所が審判で決め、後見人、保佐人、補助人を選ぶ制度です。 2023.04.15 民法