2020年(令和2年)4月1日から改正民法が施行されましたが、その中に定型約款の定めがあります。
例えば、鉄道を利用するとき鉄道会社は多岐にわたる契約条項を定めており(運送約款といいます)、私たち利用者は意識していようといいまいと、鉄道会社の定めた運送約款に基づいて、鉄道を利用しています。何か鉄道事故があったり、切符の払戻が必要となったときは、運送約款の定めによります。近頃は、インターネットサイトでサービスを利用しようとするときも、サービス提供会社の用意している利用約款により、サービスの提供を受け、利用料金を支払っています。このように、現代社会においては、事業者が不特定多数の人に予め用意した契約条項を定めた約款(定型約款といいます。)を用意し、これに基づいて契約関係が成立しています。
ほとんどの利用者はこれら約款の個別的内容をほとんど理解していません。
ほとんどの人が約款の内容を知っていないのに、なぜ、約款が契約としての拘束力を有するのかは、法的に難しい問題です。なぜならば、約款も契約ですから、約款に書いてある個別的な条項に同意している必要があるからです。そこで、改正民法は第548条の2~第548条の4までの3条の定型約款に関する条項を新しく定めました(このうち第548条の2については、参考までに末尾に全文掲載しました。)。
第548条の2第1項は、①利用者が定型約款を契約内容とする旨の合意をしたとき、②事業者が利用者に予め定型約款を契約内容とすると表明していたときには、利用者が定型約款に従うと合意した事実をもって、事業者の用意した定型約款の個別の条項についても合意したものと見なすと、定めております。
しかし、これでも二つの問題が残ります。
第1に、そもそも、利用者が定型約款に従う合意をしたと言うことができるにはどのような事実が認められる場合なのかということです。この点は改正民法の定型約款の条項は何も定めていません。
最近、こういう事例の相談がありました。求人広告をインターネットに掲載するサービスですが、一定期間無料だが、一定期間内に解約の意思表示をしないと自動的に有料契約に移行するという定型約款です。有料後の条項には承服しがたい条項が複数定められていました。たしかに、形式的には民法第548条の2第1項に定める要件を充足しているようです。ただ、私が思うに、この定型約款の核心は有料の約款部分にあり、この約款の合意については、一定期間内に解約の意思表示をしないと自動的に有料契約に移行するということになっていることです。なるほど、当初の無料の契約段階で、一定期間内に解約の意思表示をしないと自動的に有料の定型約款に移行すると、合意しています。この合意はいわば黙示の合意が法的根拠になっていると思われます。しかし、黙示の合意は根拠不十分といえます。
因みに、アメリカ契約法でも「契約法における基本的な姿勢は、沈黙(silence)は承諾にはならない」としている(ゴードン・D・シェーバー 外1名 著 アメリカ契約法 木鐸社 64頁)。
第2に、事業者の用意した定型約款の個別条項には、不意打ち条項、不当意条項が含まれているケースがまま見られることです。例えば、電気製品を購入したら、約款に思いがけない継続的なメインテナンス料の支払条項が入っていた、スポーツクラブで骨折したところ損害賠償額野限度を15万円とする責任限度条項が入っていた等です。
このような場合に備えて、民法第548条の2の第2項は、相手方の権利を制限し、または相手方の義務を加重する条項であって、社会通念に照らして信義則に反し、相手方の利害を一方的に害すると認められる条項であるときは、仮に定型約款によること自体に合意していたとしても、これら不当、不意打ち条項については合意したとは認めないと定めています。
今までは、これら不当、不意打ち条項の拘束を免れる為には、民法第90条の公序良俗違反に該当することを主張立証しなければなりませんでしたが、改正民法では不当、不意打ち条項についてはそもそ合意しなかったとみなすということとしたのです。改正民法の法が、不当、不意打ち条項の拘束を免れる為の主張立証が容易となったと思います。
※改正民法第548条の2
① 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすことを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意したものとみなす。
一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき
二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき
② 前項規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上社会通念に照らして第1条第2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一歩的に害すると認められるものについては、合意しなかったものみなす。
名古屋弁護士 伊神喜弘
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