特定少年の処遇とその特色

刑事弁護

特定少年について

私は、少年事件について、愛知県弁護士会の受任者名簿に登載されています。そのため、時々、弁護士会から、国選事件もしくは国選付添事件の配点があります。

今回は、少年事件、特にその中でも2022年(令和4年)の少年法一部改正により設けられた「特定少年」についてお話しします。特定少年とは、18歳、19歳の少年を指します。

少年法の考え方

もともと、少年法は20歳未満の少年を対象としています。

刑法41条は「14歳に満たない者の行為は罰しない。」と定めています(これを刑事責任能力といいます)。したがって、14歳未満の少年には、そもそも刑事責任(裁判で罰金を言い渡したり拘禁刑を言い渡したりして、犯した罪に罰を加えること)を問うことはできません

14歳~20歳の少年は刑事責任能力はありますが、従来20歳未満の者は未熟であって、可塑性(悪いことをしても元に戻る可能性があることをいいます)に富むとして、原則として刑事責任は問わず(刑務所に行かせるとか罰金を科するということはせずに)、家庭裁判所が保護処分を言い渡すという運用がされてきました。保護処分には、保護観察と少年院送致があります。

仮に警察官が犯罪を犯した少年を逮捕したとしても、全件が家庭裁判所に送られることになっています。正確には、警察官が検察官に事件を送り、検察官が家庭裁判所に事件を送致するのです。これを「全件送致」といいます。そして、送致を受けた家庭裁判所が、保護処分を言い渡すのです。

(なお、14歳に満たない者はどうかというと、10歳前後の者は別として、一応いいこと悪いことの判断はできるとして、刑罰法規に触れる行為をした少年を「触法少年」とし、原則として都道府県の機関が、児童福祉司等にその指導を委託したり、児童養護施設等に入所させたりすることになっています。)

ただ、全件送致といって、犯罪を犯した少年のすべてについて刑事責任を問わないことについては、凶悪な事件の場合、少年の未熟性や可塑性といっても、国民感情が納得しません(処罰感情)。そこで、家庭裁判所が自ら保護処分を言い渡すことをせず、検察官に事件を送り返して、犯罪を犯した少年に対して刑事責任を問う手続が、少年法20条に定められています。これを「逆送」といいます(いったん検察官から家庭裁判所に事件が送致されているのに、これを家庭裁判所が送致した検察官に送り返すので「逆送」というのです)。逆送を受けた検察官が、その少年を刑事裁判にかけます(これを「起訴」といいます)。しかし、このような逆送は、あくまで例外的な取扱いでした。

特定少年制度の発足

ところが、「少年法等の一部を改正する法律」が2022年(令和4年)4月1日に施行され、少年法に特定少年の条項が定められました。

その背景には、次のような法改正があります。

2014年(平成26年)6月成立の「日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律」により、国民投票権を有する者の年齢が18歳以上とされたこと
2015年(平成27年)6月成立の「公職選挙法等の一部を改正する法律」が選挙年齢を18歳に引き下げたこと
2018年(平成30年)6月成立の「民法の一部を改正する法律」により、令和4年4月1日以降、成年年齢が18歳に引き下げられたこと(民法4条「年齢18歳をもって、成年とする。」がこれにあたります)

したがって、少年法においても対象者の年齢を18歳未満とし、18歳および19歳の者は一般成人と同様に刑事責任を問うことも考えられました。しかし、2020年(令和2年)10月の法制審議会の法務大臣に対する答申は、「18歳及び19歳の者は、選挙権及び憲法改正の国民投票権を付与され、民法上も成年として位置づけられるに至った一方で、類型的に未だ十分に成熟しておらず、成長途上にあって可塑性を有する存在であることからすると、18歳未満の者とも20歳以上の者とも異なる取扱いをすべきである。」としました。

これを受けて、2021年(令和3年)5月21日に「少年法等の一部を改正する法律」が成立し、令和4年4月1日施行の法律により、特定少年という制度が始まったのです。

この制度の特徴は、基本的な考え方として、18歳・19歳の少年の取扱いについて、これら年齢の少年の未成熟性・可塑性を重視し、これまでの少年法の枠内で捉えながらも、一方では刑事責任について成人に近い考えを導入するという点にあります。

具体的には、犯罪を犯した特定少年については、原則として刑事責任を問わず、家庭裁判所における保護処分で対応するという従来の考え方を、一部修正するというところにあります。すなわち、家庭裁判所から検察官への送致(=逆送)についての特例を設けたこと、および、家庭裁判所が保護処分を決定する際の決め方の特例を定めました。

送致の特則

検察官への送致の特則を定めるのは少年法62条で、従前の少年法20条と対比すると、その違いの要点は以下のとおりです。

第1点 少年法20条は「拘禁刑以上の刑」に当たる罪について逆送できるとしていましたが、新たに罰金以下に当たる刑も対象としました(少年法62条1項)。

第2点 少年法20条が「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るもの」について家庭裁判所に逆送を義務づけている点は同じです(少年法62条2項1号)。

第3点 少年法20条に付加して、新しく「死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑にあたる罪」についても家庭裁判所に逆送を義務づけました(少年法62条2項2号)。

ただし、第2点および第3点については但書きがあり、刑事処分以外の措置が相当な場合には逆送する義務はありません(少年法62条2項但書)。この場合、家庭裁判所はそのまま保護処分の決定ができます。

保護処分の特則

このように検察官への送致の特例は定められましたが、家庭裁判所が検察官に逆送しない事件については、家庭裁判所は18歳未満の少年と同様に、特定少年に対し保護処分の決定をします。

しかし、ここでも特定少年については特則が定められています。

保護処分の特則の要点は、保護観察および少年院送致に期間を定めるように改正した点にあります。従前は、保護観察の期間について、20歳に達するまで(保護処分決定の時から20歳に達するまでの期間が2年に満たない場合には2年)とされていましたが(更生保護法6条。ただし解除の定めあり、更生保護法69条、同法70条1項)、特定少年については「6月の保護観察」と「2年の保護観察」の2種類としました(少年法64条1項)。

少年院についても、3年以下の範囲内において収容する期間を定めるとしました(少年法64条3項)。

そして、これらの保護処分の期間や少年院収容の期間の決定要素は「犯情の軽重を考慮して」とされており、特定少年の保護処分について、成人の刑事責任を問う場合と類似の姿勢が認められます。これは、特定少年に対する処遇の顕著な特色となっています。

記事等の掲載禁止の特例

また、特定少年が逆送されて刑事事件として裁判になった場合には、氏名、年齢、職業、住居、容貌等の報道(推知報道といいます)ができることになりました(少年法68条)。

この取扱いも、特定少年について成人と同様の取扱いをするという考えから、少年法の従来の考え方(少年法61条は、保護観察に付される少年や、逆送で刑事裁判になった少年についての推知報道を禁止しています)を改めたことになります。

以上、少し難しい内容だったかもしれませんが、特定少年について整理してみました。新聞やテレビのニュースに触れる際に、参考にしていただければと思います。

名古屋弁護士 伊神喜弘

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